1981-05-26 第94回国会 参議院 商工委員会 第11号
それで、問題は電気事業法の報告義務についてのお尋ねでございますが、電気事業法につきましては、過度の放射線事故というものが報告対象とされておるわけでございまして、今回の場合には電気工作物の損傷事故、損壊事故はなかったという判断はいたしておりますが、漏洩そのものにつきまして、電気関係報告規則による放射線事故に該当するかどうか、これの具体的な定義といいますものは実は抽象的にしか規定されておりませんで、人が
それで、問題は電気事業法の報告義務についてのお尋ねでございますが、電気事業法につきましては、過度の放射線事故というものが報告対象とされておるわけでございまして、今回の場合には電気工作物の損傷事故、損壊事故はなかったという判断はいたしておりますが、漏洩そのものにつきまして、電気関係報告規則による放射線事故に該当するかどうか、これの具体的な定義といいますものは実は抽象的にしか規定されておりませんで、人が
そういう意味で給水加熱器並びに一般排水路への放射能漏洩そのものについては、事故そのものの解明については、一応ピリオドを打ったということになりますが、レッスングラウンドにつきましては終わりではございません。
そのことを科学技術庁の御発表の中には触れておったかと思いますが、本質的にはこれは別の問題でございまして、この漏洩そのものとは違う問題でございましたので、特に資源エネルギー庁の文書の中にはその点含めませんでした。先生のおっしゃったような趣旨では全くございません。
漏洩そのものは、漏れるところは外にもたくさんありますので、脱臭管の中に漏れたということは、これだけでは確認できないわけでございます。
また、いわゆるこの三矢研究文書の漏洩そのものにつきましては、目下厳重な調査を続けておるのでございまするが、今日の段階においては、まだ的確な御報告を申し上げるところまで参っておりません。もちろんこれが明確になりますると、自衛隊法の規定によりまして厳重に処分をしなければならないと考えておるわけでございます。